労働災害総合保険(2020年4月1日以降始期用)
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9暫定保険料の額(本割増・割引、リスク割引適用前)が30万円以上となる場合、貴社の損害率に応じ割増・割引が適用(最大60%の割引)されます(ただし、有期事業・個別契約の場合は適用されません)。政府労災保険のメリット増減率に応じ割引が適用(最大30%)されます(ただし、有期事業・個別契約の場合は適用されません)。保険の対象となる被用者数が250名を超える場合に割引が適用されます。1工事の請負金額が1億円を超える有期事業・個別契約、または保険期間中の1被保険者の請負金額総額が1億円を超える有期事業・包括契約の場合に割引が適用されます。1保険契約につき、事業場数・工事場数が50以上である場合に割引が適用されます。(50以上:5%割引、100以上:10%割引)なお、事業場数は、契約の対象となる政府労災保険加入の「事業場」または「工事場(保険期間中の対象工事場数)」単位でとらえます。暫定保険料の額(本割引、「過去の損害率による保険料割増・割引」または「政府労災のメリット制による保険料割引」適用前)が30万円以上となる場合、契約締結時の貴社のリスク状況等に応じて最大30%の割引が適用されます。ただし、「過去の損害率による保険料割増・割引の割増適用契約」には適用できません(リスク割引を適用する場合には、別途「労働安全調査シート」をご提出いただく必要があります)。また、経済産業省の「健康経営優良法人」に認定されている企業の場合、最大5%上乗せされます。ただし、リスク割引率の上限は30%です。体の障害◆核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性による身体の障害◆被保険者の下請負人またはその被用者が被った身体の障害(「下請負人補償特約」をセットした場合を除きます。)◆風土病による身体の障害◆職業性疾病(注)による身体の障害(「職業性疾病補償特約」をセットした場合を除きます。)◆労働基準法による補償対象期間の最初の3日までの休業に対する法定外補償金および損害賠償金(法定外補償保険についなどては、「休業補償保険金支払条件変更特約」をセットした場合を除きます。)(注)職業性疾病とは、労働基準法施行規則第35条に列挙されている疾病のうち、被用者が長期間にわたり業務に従事することにより、◆被保険者の故意、または重大な過失のみによりその被用者本人が被った身体の障害◆被用者が法令に定められた運転資格を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転している間にその被用者本人が被った身体の障害◆被用者の故意の犯罪行為によりその被用者本人が被ったなど身体の障害その業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し、発病したことが明白なものをいいます。<法定外補償保険・使用者賠償責任保険共通>◆保険契約者、被保険者または事業場責任者の故意により被用者が被った身体の障害◆地震・噴火またはこれらによる津波による身体の障害(「天災補償特約」をセットした場合を除きます。)◆戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変(テロを除きます。)または暴動による身◆被保険者と被用者またはその他の第三者との間に損害賠償に関する契約がある場合または法定外補償規定がある場合で、その契約または規定がなければ被保険者が負担しない損害賠償金または費用◆労働者災害補償保険法等による費用償還請求分など<法定外補償保険><使用者賠償責任保険>●過去の損害率による保険料割増・割引(更改契約の場合)●政府労災のメリット制による保険料割引(新規契約の場合)●被用者数による保険料割引(建設関係事業(事業種類番号31〜38)・船舶保険適用事業以外の場合)●請負金額による保険料割引(建設関係事業(事業種類番号31〜38)の場合)●事業場数割引●リスク割引6.主な割増・割引7.保険金をお支払いできない主な場合 ご契約にあたって

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