労働災害総合保険(2020年4月1日以降始期用)
11/12

10◆法定外補償規定等を新設・変更する場合や、対象被用者の範囲を変更する場合には、取扱代理店または当社にご連絡のうえ、補償の見直しについてご相談ください。◆保険契約者の住所等を変更した場合には、取扱代理店または当社にご通知ください。いできません。 第2回目以降の分割保険料は、払込期日までにお払込みください。払込期日の属する月の翌月末日までに分割保険料のお払込みがない場合には、その払込期日後に生じた身体の障害に対しては保険金をお支払いしません。また、ご契約を解除することがあります。 労働災害総合保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。 明治安田損害保険株式会社 お客さま相談室 0120−255−400【フリーダイヤル(無料)】 受付時間:午前9時〜午後5時(土・日・祝日および年末年始を除きます。)【通知事項】 事業場の事業種類に変更が生じた場合●損害保険に関する苦情・相談等は、下記にご連絡ください。1.クーリング・オフ 営業または事業のためのご契約、法人または法人でない社団・財団等が締結されたご契約は、ご契約のお申込後に、申込みの撤回または契約の解除(クーリング・オフ)を行うことはできません。2.告知義務 保険契約者・被保険者には、告知義務があり、取扱代理店には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。 告知事項とは、危険に関する重要な事項として当社が告知を求めるもので、保険契約申込書等に記載された内容のうち、☆印または★印がついている項目のことです。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。保険契約申込書等の記載内容を必ずご確認ください。3.通知義務等 ご契約後、次の事実が発生した場合には、遅滞なく取扱代理店または当社にご通知ください。ご通知がない場合、ご契約を解除したり、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。4.保険期間および補償の開始・終了時期 ◆保険期間 : 原則1年間(個別の有期事業を対象とする契約を除きます。)◆補償の開始 : 保険契約申込書記載の保険期間の初日の時刻◆補償の終了 : 保険契約申込書記載の保険期間の末日の時刻5.保険料の決定の仕組み  保険料は、事業種類、保険金額、事業の規模等によって決まります。お客さまが実際に契約する保険料については、保険契約申込書等にてご確認ください。6.保険料の払込方法 ◆保険料の払込方法は、一時払または分割払です。◆保険期間が始まった後でも、取扱代理店または当社が保険料を領収する前に生じた身体の障害に対しては、保険金をお支払7.保険料の払込猶予期間等の取扱い 8.満期返れい金・契約者配当金 9.保険契約の解約  ご契約を解約する場合は、取扱代理店または当社に速やかにお申し出ください。なお、解約にあたり、保険料を精算します。10.損害保険会社の苦情・相談窓口ご契約の注意事項について

元のページ  ../index.html#11

このブックを見る