労働災害総合保険(2020年4月1日以降始期用)
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保険金額3被用者が、業務上の事由により死亡した場合に、設定された保険金額に基づきお支払いします。被用者が、業務上の事由により後遺障害等級に該当した場合に、設定された保険金額に基づきお支払いします。この場合の後遺障害等級は政府労災保険で決定された等級に従います。被用者が、業務上の事由により被った身体の障害により休業した場合に、賃金を受けない日の第4日目以降の期間に対し、設定された保険金額に基づきお支払いします。ただし、1,092日分を限度とします。政府労災保険等に加入されていることが、ご契約の前提となります。※同一被用者につき死亡補償保険金と後遺障害補償保険金の重複支払いは行わず、いずれか高い金額を限度とします。(注)労働者災害補償保険法その他の日本国の労働災害補償法令に基づく労働者災害補償制度をいいます。死亡補償保険金後遺障害補償保険金休業補償保険金貴社独自の上乗せ補償(法定外補償規定)政府労災保険等(注)(法定補償)法定外補償保険でカバー 法定外補償保険は、貴社の従業員が業務上の事由により身体の障害(負傷または疾病をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。)を被った場合に、従業員またはその遺族に対し、就業規則等で定められた災害補償規定等に基づいて貴社が政府労災の「上乗せ補償」として支払う補償金について保険金をお支払いするものです。労災認定された過労による脳・心臓疾患や精神障害等も補償の対象となります。保険金の種類・保険金をお支払いする場合死亡・後遺障害1級〜14級・休業法定外補償保険

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