労働災害総合保険(2020年4月1日以降始期用)
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保険金額訴訟費用など5被用者が業務上の事由により被った身体の障害について、貴社が法律上の損害賠償責任を負うことによって支払うべき損害賠償金に相当する額が、次の金額の合算額を超える場合に、その超過額(「正味損害賠償金額」といいます。)をお支払いします。ただし、保険契約申込書等記載の免責金額を超える金額とし、保険契約申込書等記載の支払限度額を限度とします。 ❶労働者災害補償保険法等により給付されるべき金額(「特別支給金」を含みません。) ❷自動車損害賠償責任保険等により支払われるべき金額 ❸次のいずれかの金額■法定外補償規定を定めている場合は、その規定に基づき被用者またはその遺族に支払うべき金額■法定外補償規定を定めていない場合は、法定外補償条項により支払われる金額被用者が業務上の事由により被った身体の障害について、貴社が法律上の損害賠償責任の解決のために支出する次の費用をお支払いします。 ❶当社の同意を得て支出した争訟費用 ❷当社の同意を得て支出した示談交渉費用 ❸当社が損害賠償請求の解決にあたる場合の協力費用 ❹求償権保全費用ただし、❶❷については、正味損害賠償金額が保険契約申込書等記載の1回の災害に適用する支払限度額を超える場合は、支払限度額の正味損害賠償金額に対する割合によってお支払いします。政府労災保険等に加入されていることが、ご契約の前提となります。(注)労働者災害補償保険法その他の日本国の労働災害補償法令に基づく労働者災害補償制度をいいます。賠償保険金費用保険金貴社独自の上乗せ補償(法定外補償規定)死亡・後遺障害1級〜14級・休業使用者賠償責任保険でカバー法律上の損害賠償責任政府労災保険等(注)(法定補償) 使用者賠償責任保険は、貴社の従業員が業務上の事由により身体の障害(負傷または疾病をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。)を被り、貴社が法律上の損害賠償責任を負うことによって生じる損害について保険金をお支払いするものです。高額賠償への備えとなります。使用者賠償責任保険でカバー保険金の種類・保険金をお支払いする場合使用者賠償責任保険

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