労働災害総合保険(2020年4月1日以降始期用)
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7被用者が業務災害により後遺障害補償保険金の支払いの対象となる身体の障害を被り、それが原因となって3年以内に退職した場合、保険金をお支払いします。労働者災害補償保険法第33条に掲げる中小事業主等および一人親方等が、特別加入により政府労災保険の対象となっている場合、この特約をセットすることで、本保険の補償の対象とすることができます。同種の保険契約・特約を複数契約した場合等、補償内容が同様の保険契約・特約が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらの保険契約・特約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約・特約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、ご契約ください。※継続事業で法定外補償保険にご加入の場合、この特約のセットが可能です。また、必ず「通勤災害補償特約」をセットしてください。保険金額は法定外補償保険の死亡補償保険金額(後遺障害補償保険金額は1〜3級のうち最も低い金額)の範囲内で設定してください。なお、対象被用者の範囲は法定外補償保険と同一です(ただし、国内の事業に従事する者に限ります)。 (注)①1眼または両眼が失明した場合、②両耳の聴力を全く失った場合、③そしゃくまたは言語の機能を全く廃した場合、④1腕(手関節以上をいいます。)もしくは両腕または1脚(足関節以上をいいます。)もしくは両脚を失った場合、⑤その他身体の著しい障害により、終身常に介護を要する場合、を指します。なお、④の「以上」とは、その関節より心臓に近い部分をいいます。海外で行われる事業に派遣された被用者(海外支店駐在員、海外子会社、合弁事業への出向社員等)は、次のいずれかの保険加入を前提として本保険の補償の対象に含むことができます。 ①政府労災保険(第三種特別加入している場合) ②労働者災害補償責任保険の国外労働者災害補償特約 ③日本国以外の労働者災害補償法令に基づく現地の労災保険※詳細は「約款・特約集」等でご確認ください。【ご注意】<補償の重複について>業務外補償費用特約(法定外補償保険のみ)休業補償保険金支払条件変更特約(法定外補償保険のみ)この特約により、労働基準法による補償対象期間が3日を超える場合、初日にさかのぼり休業補償保険金をお支払いします。※継続事業で法定外補償保険・休業補償にご加入の場合、この特約がセット可能です。雇用関係賠償責任特約(使用者賠償責任保険のみ)日本国内において業務の遂行にあたって行われた国内の事業に従事する被用者等に対する、労働条件の差別的または不利益な取扱い、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメント等の不当行為に起因して、保険期間中に貴社に対して損害賠償請求がなされた場合に貴社が被る損害(賠償保険金、費用保険金)を補償します。※支払限度額は保険期間中につき5,000万円、縮小割合は90%です。通勤災害補償特約(法定外補償保険のみ)出退勤途上の災害を補償する特約です。政府労災保険では、通勤途上で被用者が被った災害は業務上の災害と区別し「通勤災害」として取り扱います。出勤のみを補償する場合は、「退勤災害補償対象外特約」をセットします。災害付帯費用補償特約(法定外補償保険のみ)保険事故が発生して死亡または後遺障害1〜7級の保険金が支払われる場合に、事業主が負担する香典、葬儀費用、見舞品代等の災害付帯費用として所定の金額を災害付帯費用保険金としてお支払いします。退職者加算特約(法定外補償保険のみ)特別加入者補償特約(法定外補償保険のみ)海外補償特約下請負人補償特約建設関係事業で、下請負人やその被用者に法定外補償を行う場合、または貴社が下請負人およびその被用者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をカバーする場合にセットします。天災補償特約「地震・噴火またはこれらによる津波」により被った労災事故に対して保険金をお支払いします。セットできる主な特約

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