労働災害総合保険(2020年4月1日以降始期用)
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貴8明治安田損害保険 社(注)被災従業員またはその遺族政府労災保険等の給付を受けることができるすべての従業員が対象です。常雇いの従業員、臨時雇い(アルバイト、パートタイマー等)の従業員等の雇用形態や、一定期間以上雇用されていたかどうかを問いません。貴社が受け入れる出向社員については、特に除外しない限り補償の対象となります。なお、派遣社員については派遣元の被用者となるため、法定外補償保険金については、派遣先では補償の対象となりません。また、貴社が社外に出向させた従業員については、特に申込書に明記しない限り補償の対象となりません。※貴社の事業種類が建設関係事業で、貴社の従業員に加えて下請負人の従業員についても貴社が災害補償を行う場合には、「下請負人政府労災保険等加入の「事業場」単位(個々の支店、工場、事務所単位)で契約しますが、2以上の事業場を一括して契約することもできます。土木・建築工事等の有期事業については、工事場単位、または年間包括契約方式(「有期事業・包括契約特約」をセット)で契約することができます。加入形態が「継続事業」または「有期事業・包括契約」の場合、保険期間中の見込数値(賃金総額、平均被用者数または請負金額等)を基礎として算出した暫定保険料をお払い込みいただきます(一定の条件を満たす場合、保険料を分割払とすることができます)。保険期間終了後、当社所定の通知書等により、暫定保険料を計算した際に使用した保険料計算基礎(賃金総額、平均被用者数または請負金額等)の保険期間中の実績数値をご提出いただき、その数値に基づいて算出した確定保険料と暫定保険料との差額を精算させていただきます。※一定条件を満たす場合、ご契約時に保険料算出が可能な直近の労働保険年度における資料(「労働保険概算・確定保険料申告書」等)を補償特約」をセットして補償の対象とすることができます。※使用者賠償責任保険金については、派遣社員からの損害賠償請求も補償の対象となります。ご提出いただくことにより、その資料に基づき算出した保険料をもって確定保険料とする「保険料確定特約」をセットすることができます。この特約をセットすることにより、お払い込みいただく保険料が確定保険料となるため、保険期間中、被用者数や賃金総額等が増加または減少した場合でも、保険料の請求または返還はありません。ただし、保険期間中にご契約が失効または解除となった場合には、保険料を精算していただきます。なお、「有期事業・個別契約」の場合は、本特約が自動的に適用されます。●有期事業の場合●保険料の精算(確定保険料)① 法定外補償金② 法律上の損害賠償金(注)政府労災保険等加入の企業(事業場)に限ります。契約者・被保険者労働災害総合保険契約保険料① 法定外補償保険金② 使用者賠償保険金1.保険契約者および被保険者(使用者である事業主)2.対象となる被用者(従業員)●貴社の従業員3.保険契約の単位(補償の対象となる事業場・工事場)●継続事業の場合4.保険料のお見積りについて●貴社の「法定外補償の内容」に適したご契約とするため、次の資料をご用意ください。◆労働協約、就業規則などで定められた法定外補償規定等(規定を定めていない場合は不要です。)◆政府労災保険の「労働保険概算・確定保険料申告書(事業主控)」など事業種類、被用者数、賃金総額等が確認できる資料5.保険料について●暫定保険料ご契約にあたって

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