取引信用保険(2021年4月1日以降始期用)
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ABCD89−−×=+>E▲付保債権確定時ご注意当社が貴社に保険金をお支払いした場合は、貴社の取引先に対して有する債権を譲り受け、貴社の取引先に対して求償させていただくことがあります。ご注意付保債権確定時の翌日以降に引き渡された商品等にかかる取引は、補償の対象外となります(下記Eの例)。保険期間(1年)保険期間(1年)引渡引渡保証類似商品契約の規定に基づき実際に支払われる金額(保証金額)決済決済引渡引渡免責金額縮小率付保債権確定時における未回収債権額補償の対象外決済引渡決済決済お支払い保険金補償の対象外補償の対象外引渡し時期がポイントになります。■保険期間中に引き渡された商品にかかる取引が補償の対象となります(下記B・Cの例)。■決済期日または保険事故発生日が保険期間内に含まれている必要はありません。(破産手続の開始、民事再生手続の開始、会社更生手続の開始、特別清算の開始の申立てがあったとき)❷付保買主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき❸付保買主の支払不能による延滞(支払期日から一定期間を経過(通常120日)しても債務を履行しない場合で、当社がその債務について返済の見込みがないと判断したとき)未回収債権額または保険価額のいずれか小さい額(注4)(注4)以下の時点における未回収債権額(売掛金と受取手形等の合計。ただし、消費税は含みません。)または保険価額のいずれか小さい額(付保債権額といいます。)とします。・取引先が倒産した場合(破産手続の開始、民事再生手続の開始、会社更生手続の開始または特別清算の開始の申立てがあったとき)・手形が決済されなかった時点・売掛金が決済されず、支払期日より所定の期間(決済延長期間といいます。通常30日間)が経過した時点・取引先より債務を履行できない旨の通知があった時点  など(注5)付保債権確定時以降に発生した貴社が付保買主に対して有する債権を満足させる行為に係る金額は、回収金額とします。例えば、付保買主からの弁済、付保買主からの商品の返還、破産債権等に対する配当、保証金や不動産担保等の権利行使、廻し手形の満期等が該当します。保険金お支払い後に回収金額が発生した場合は、上記算式に基づき保険金を再計算し、すでにお支払いした保険金との差額を当社に返還していただきます。なお、回収金額のうち、担保または保証(※)による回収金額は、保険価額を適用する前に、付保債権確定時における未回収債権額から差し引くものとします。※担保または保証とは、種類を問わず、担保権、連帯保証、保証金等債権保全のために実施している担保または保証をいいます。なお、保証ファクタリング等保証類似商品契約を含みません。(注6)貴社が付保買主に対して保証ファクタリング等保証類似商品契約による保全を図っている場合で、保証類似商品契約がないものとして算出した保険金の額の場合、「付保債権確定時における未回収債権額」から「保証金額」を差し引いた額を保険金としてお支払いします。(注7)1保険契約につきお支払いする保険金の総額は「期間中支払限度額」が上限となります。付保債権確定時とは、付保買主が以下の事由に該当した時のうち最も早い時をいいます。■保険事故が発生したとき(「8.保険金をお支払いする場合」参照)■付保買主が主契約(売買契約等をいいます。)上の債務の一部または全部を、決済延長期間を経過しても弁済しないとき■付保買主が振り出し、貴社が所持する手形または小切手が銀行もしくは手形交換所で不渡りとなったとき■付保買主が振り出した手形または小切手が銀行もしくは手形交換所で不渡りになった事実を、貴社が知ったとき■付保買主が振り出した手形について、貴社に対して手形書換の要請があったとき■付保買主が特定調停の申立てを行ったとき■付保買主が貴社に対し、資金不足または他の経済的要因のためにその債務の全部または一部を弁済期日に弁済できない旨の通知をしたとき回収金額(注5)(注6)(注7)■保険金計算式■保険期間と保険の対象となる取引について保険金をお支払いする場合保険金のお支払いについて❶付保買主の法的な倒産

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