取引信用保険(2021年4月1日以降始期用)
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 営業または事業のためのご契約、法人または法人でない社団・財団等が締結したご契約等は、ご契約のお申込み後に、申込みの撤回または契約の解除(クーリング・オフ)を行うことはできません。 保険契約者・被保険者には、告知義務があり、取扱代理店には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。告知事項(保険契約申込書および告知書等に記載した事項)が事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。保険契約申込書および見積依頼書兼告知書の記載内容を必ずご確認ください。 ご契約後、次の事実が発生した場合には、遅滞なく取扱代理店または当社にご通知ください(★印の付された項目は、約款上、特にご通知いただく必要がある事項となります)。なお、担保または保証の一部または全部を付保買主に返還する場合は、事前にご通知ください。 遅滞なくご通知がない場合、ご契約を解除したり、保険金をお支払いできないことや、ご通知をいただけないことによって当社が被った損害を差し引いて保険金をお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。■保険契約者の住所等を変更した場合には、取扱代理店または当社にご通知ください。 保険責任は、保険期間(保険のご契約期間)の初日の午前0時に始まります。保険料は、ご契約と同時にお払い込みください。保険期間が始まった後でも、取扱代理店または当社が保険料を領収する前に生じた損害に対しては保険金をお支払いしません。 保険証券は、お客さまのご契約内容を記載したものです。内容をご確認のうえ、普通保険約款等とともに大切に保管してください。なお、ご契約後1か月を経過しても届かない場合は、取扱代理店または当社までお問い合わせください。■お客さまが契約する特約については、保険契約申込書にてご確認ください。■セットする特約により、支払事由・免責事由等が変更となる場合があります。詳しくは普通保険約款・特約をご参照ください。 ご契約を解約する場合は、取扱代理店または当社に速やかにお申し出ください。なお、解約の条件によって、保険料を精算します。ただし、この場合でも、最低保険料の規定が適用されます。【通知事項】■★主契約の内容の変更を知った場合■★保険の対象となる買主の定義等に変更がある場合■★保険の対象となる商品の定義等に変更がある場合■付保買主の合併、解散または付保買主に対する破産手続の開始、再生手続の開始等の申立てがあった場合、またはそのおそれがある場合■保険の対象となっている取引について、付保買主が、所定の決済延長期間を経過しても、被保険者に対して弁済しない場合■付保買主が振り出し、被保険者が所持する手形・小切手が不渡りとなった場合、または第三者の所持する手形・小切手が不渡りになった事実を知った場合■手形の振出期日から30日を経過しても手形を振り出さない場合■付保買主から被保険者に対して手形書換の要請があった場合、または第三者に対する手形書換の要請の事実を知った場合■資金不足その他の経済的要因のために、付保買主が弁済期日までに弁済できない旨の通知をした場合■被保険者と付保買主の間の取引内容(決済条件等)の変更があった場合、またはその申し出があった場合■付保買主の親会社、子会社、関連会社に保険事故に相当する事実が発生した場合ご契約の注意事項について●クーリング・オフ●告知義務●通知義務●責任開始期●保険証券の取扱い●主な特約の概要●保険契約の解約

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