団体傷害保険
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2日本国内・国外を問わず、被保険者(補償の対象となる方)が急激かつ偶然な外来の事故によりケガをした場合に、保険金をお支払いします。また、入院・通院の保険金は1日目からお支払いします。24時間補償就業中のみ補償出退勤途中のケガプライベート時のケガ熱中症の場合食中毒の場合ご契約の際、医師の診査や健康診断などの手続きは必要ありません。1)記名式:ご契約時に被保険者名を確定、申込書に記名する契約方式2)準記名式:被保険者となりうる方の名簿を備え付けていることを条件として、ご契約締結時に被保険者の記名を省略する契約方式(被保険者数5名以上からご契約できます。)◆死亡保険金受取人を契約者である企業等に指定する場合は、保険金受取人の指定に関する被保険者同意の確認が必要となります。◆企業等の災害補償規定等に基づき契約者(企業等)を死亡保険金受取人とし、役員または従業員を被保険者とする契約の場合、保険金額は災害補償規定等の範囲内で設定していただきます。◆法人が経営者・役員を被保険者とし、かつ保険金受取人を法人とした場合、保険料は全額損金扱いとなります。◆法人が従業員全員を被保険者とした場合の保険料は、福利厚生費として全額損金扱いとなります。(ご注意)2023年2月現在。税制は今後改正される場合があります。個別の取扱いにつきましては、所轄の税務署等にご照会ください。◆「急激かつ偶然な外来の事故」とは、突発的に発生し、予知できない出来事で、ケガの原因が身体の外からの作用による事故を指します。「急激かつ偶然な外来の事故」の条件に該当しない例としては、靴ずれ、しもやけ、腱鞘炎、関節炎、各種職業病などがあります。◆ケガには、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます(死亡保険金以外について、熱中症および細菌性・ウイルス性食中毒も含みます)。◆「天災補償特約」をセットすることにより、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とするケガを補償することができます。◆「熱中症補償特約」が自動セットされ、死亡保険金以外について日射または熱射による身体の障害を補償します。◆「食中毒補償特約」が自動セットされ、死亡保険金以外について細菌性・ウイルス性食中毒による身体の障害を補償します。◆「就業中のみ補償」は就業中のケガに限り補償します(経営者・役員の方はご加入できません)。 「24時間補償」は就業中以外のプライベートタイムも補償します。お仕事中のケガ(※)他の特約の付帯状況によって、お支払いできないことがあります。けんしょう(※)(※)(※)(※)保険金お支払いの対象となる場合医師による診査はありません。ご契約には2つの方式があります。 死亡保険金受取人を契約者である企業等に指定する場合の留意点保険料は全額損金扱いになります。した万一のケガに備える補償制度です。財源の確保を目的として、検討ください。

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