ひ3腿骨骨折後に装着したものにつき、骨癒合に至るまでの医師が装着を指示した期間が診断書上明確な場合に限ります。)、線副子等(上下顎を一体的に固定した場合に限ります。)およびハローベストをいいます。肋骨または胸骨。ただし、体幹部を固定した場合に限ります。腓骨をいいます。脛骨および腿骨、ろっとうたいけいたい1.商品の仕組みおよび引受条件等●保険金をお支払いする場合●主な特約保険金をお支払いする場合お支払いする金額補償内容 普通傷害保険は、保険期間中に発生した「急激かつ偶然な外来の事故」によるケガを補償する保険です。保険金の種類死亡保険金後遺障害保険金入院保険金手術保険金通院保険金主な特約天災補償特約熱中症補償特約食中毒補償特約・「急激かつ偶然な外来の事故」による傷害とは、転倒、落下、衝突などに代表される、突発的で外的なアクシデントにより身体各部位に生じた「傷害」をいい、有毒ガスまたは有毒物質による急激な中毒症状を含みます(死亡保険金以外について、熱中症および細菌性・ウイルス性食中毒も含みます)。・対象となる治療は(医師法上の)医師が必要であると認め、医師が行なう治療です(当社が認めた柔道整復師法に定める柔道整復師による施術を含みます) ・医師の指示がなく本人の判断(痛いという自覚症状等)だけで通院を続ける場合などは、通院の事実があったとしても、お支払いの対象となりません。また、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは通院に含まれません。 ・被保険者が通院しない場合であっても、次のいずれかに該当する部位を固定するためにギプス等(注1)を常時装着したときには、その装着日数を通院した日数に含みます。ただし、被保険者以外の医師の指示による固定であること(注2)、かつ、診断書、診療報酬明細書等から次のいずれかに該当する部位をギプス等(注1)装着により固定していることが確認できる場合に限ります。 ①長管骨(注3)または脊柱 ②長管骨(注3)に接続する3大関節部分(注4) ③ ④顎骨または顎関節。ただし、線副子等で上下顎を一体的に固定した場合に限ります。 (注1)ギプス(キャスト)、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子(シーネ、スプリント)固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレース(下 (注2)診断書または医師の意見書に固定に関する記載がある場合に限ります。橈骨および尺骨ならびに下肢の大 (注3)上肢の上腕骨、 (注4)上肢の肩関節、肘関節および手関節ならびに下肢の股関節、膝関節および足関節をいいます。 ・既往の疾病や障害等の影響があったと判断される場合は、その影響がなかった場合に相当する金額のお支払いとなります。 ・手術とは、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料が算定される手術等をいいます。ただし、創傷処理・皮膚切開術・デブリードマン・骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術・抜歯手術は保険金のお支払対象になりません。 ・保険金のお支払対象は、保険期間中に生じた事故による傷害に限ります。 ・入院保険金および通院保険金の支払いを受けられる期間中にさらに保険金の支払いを受けられる他の傷害を被ったとしても、重複して入院保険金および通院保険金はお支払いしません。◆お客さまが実際に契約する特約については、保険契約申込書にてご確認ください。(熱中症補償特約・食中毒補償特約は自動セットされ、死亡保険金以外について日射または熱射・細菌性食中毒・ウイルス性食中毒による身体の障害を補償します。)◆セットする特約により、支払事由・免責事由等が変更となる場合があります。◆特約の詳細および記載のない特約については、「約款・特約集」をご参照ください。地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とするケガも補償します。 死亡保険金以外について、日射または熱射による身体の障害を補償します。死亡保険金以外について、細菌性食中毒・ウイルス性食中毒による身体の障害を補償します。傷害により、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合傷害により、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に所定の後遺障害が生じた場合傷害により事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所に入院した場合事故の発生の日からその日を含めて180日以内に傷害の治療のために所定の手術を受けた場合(ただし1回の事故につき手術1回が限度)傷害により事故の発生の日からその日を含めて180日以内に通院し(往診を含みます)、医師の治療を受けた場合死亡・後遺障害保険金額の全額(既に支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払った金額を差し引いた残額)後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%〜100%(保険期間を通じて死亡・後遺障害保険金額が限度)入院保険金日額×入院日数(事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院のみ)入院保険金日額に手術の状況に応じた倍率(入院外の手術5倍・入院中の手術10倍)を乗じた額(ただし、1回の事故につき双方の手術を受けた場合は10倍)通院保険金日額×通院日数(左記の通院のうち90日が限度)団体傷害保険(普通傷害保険) ご契約の概要について
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