団体傷害保険
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5 お申し込みいただくご契約は、保険期間が1年以内であるため、ご契約のお申込後に、申込みの撤回または契約の解除(クーリング・オフ)を行うことはできません。 保険契約者・被保険者には、告知義務があり、取扱代理店には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。 告知事項とは、危険に関する重要な事項として当社が告知を求めるもので、保険契約申込書に記載された内容のうち、☆印または★印がついている項目のことです。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。 保険契約申込書の記載内容を必ずご確認ください。 ご契約後、次の事実が発生した場合には、遅滞なく取扱代理店または当社にご通知ください。ご通知がない場合、ご契約を解除したり、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。◆変更によって、次の職業または職務に該当した場合は、ご契約を解除することがあります。◆保険契約者の住所等を変更した場合には、取扱代理店または当社にご通知ください。 死亡保険金は法定相続人にお支払いします。被保険者の法定相続人以外の特定の方を死亡保険金受取人に定める場合は、必ず被保険者の同意を得てください。同意のないままに契約した場合には、保険契約が無効となります。 なお、死亡保険金受取人を保険契約者である企業等に定める場合は、被保険者である役員・従業員等のご家族等に対し、ご契約内容および保険への加入についてお伝えください。◆ご契約者と被保険者が異なる場合には、この書面に記載された「ご契約の注意事項」について被保険者にお伝えください。◆一定の要件に合致する場合は、被保険者は保険契約者に解約を求めることができます。この場合、保険契約者はその被保険者に係る部分を解約しなければなりません。詳しくは「約款・特約集」をご参照ください。 第2回目以降の分割保険料は、払込期日までにお払い込みください。払込期日の属する月の翌月末日までに分割保険料のお払い込みがない場合には、その払込期日後に生じた事故に対しては保険金をお支払いしません。また、ご契約を解除することがあります。【通知事項】 職業または職務に変更が生じた場合(新たに職業に就いた場合、職業をやめた場合を含みます。)オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業1.クーリング・オフ2.告知義務3.通知義務等4.死亡保険金受取人について5.ご契約者と被保険者(保険の対象となる方)が異なる場合6.保険料の払込猶予期間等の取扱い団体傷害保険(普通傷害保険)ご契約の注意事項について

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