6 重大事由による解除については、「約款・特約集」をご参照ください。 次表の特約等のご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約・特約(傷害保険以外の保険契約にセットされる特約や当社以外の保険契約・特約を含みます。)が他にある場合、補償が重複することがあります。 補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約・特約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約・特約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、ご契約ください。(※)(※)1契約のみに特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象今回ご契約いただく補償 ご契約が共同保険契約の場合、各引受保険会社は、それぞれの引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の責任を負います。当社は幹事保険会社として、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の受領、保険証券の発行、保険金のお支払いその他の業務または事務を行います。 引受保険会社の経営が破綻した場合等において、保険期間が1年以内の傷害保険は契約者保護の仕組みである「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故による保険金は100%、それ以外の保険金、返れい金等は原則として80%まで補償されます。さい。 受付時間:午前9時15分〜午後5時(土・日・祝日および年末年始を除きます。)詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページ(https://www.sonpo.or.jp/)をご覧ください。外になったとき等は、特約の補償がなくなることがありますので、ご注意ください。【補償が重複する可能性のある主な特約】賠償責任補償特約補償の重複が生じる他の保険契約・特約の例賠償責任補償特約7.重大事由による解除8.特約の補償の重複9.ご契約が共同保険契約の場合10.保険会社破綻時等の取扱い●損害保険会社の相談・苦情窓口損害保険に関する相談・苦情等は、下記にご連絡ください。明治安田損害保険株式会社 お客さま相談室 0120−255−400 [ フリーダイヤル(無料)]【受付時間】 午前9時〜午後5時(土・日・祝日および年末年始を除きます。)●指定紛争解決機関(保険会社の対応に不満がある場合等)当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申立てを行うことができます。一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター 0570-022808[ナビダイヤル(有料)]※ナビダイヤルでは、各電話会社の通話料割引サービスや料金プランの無料通話は適用されませんので、ご注意くだ
元のページ ../index.html#7