団体傷害保険
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2023年3月(改)引受保険会社明治安田損害保険株式会社〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-11-1TEL:03(3257)3177(営業推進部)ホームページ 事故が起こった場合には、すみやかに取扱代理店または当社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金の全額をお支払いできないことがありますのでご注意ください。特約の保険金のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、次の書類をご提出いただく場合があります。◆印鑑証明書、住民票等の、被保険者(保険の補償を受けられる方)または保険の対象であることを確認するための書類◆他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等の、当社が支払うべき保険金の額を算出するための書類 ①被保険者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者に限ります。) ②上記①の方がいない場合または上記①の方に保険金を請求できない事情がある場合、被保険者と同居または生計を共に する3親等以内の親族 ③上記①および②の方がいない場合または上記①および②の方に保険金を請求できない事情がある場合、上記①以外の 配偶者(法律上の配偶者に限ります。)または上記②以外の3親等以内の親族 ※代理人となりうる上記の方に、ご契約内容および代理請求制度についてお伝えください。 賠償責任を補償する特約をあわせてご契約の場合、賠償事故の示談交渉は必ず当社にご相談いただきながらおすすめください。事前にご相談なく示談された場合には、保険金をお支払いできないことがあります。◆各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金等のお支払い◆関連する会社(※)を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理 (※)明治安田生命相互会社のホームページ(https://www.meijiyasuda.co.jp/)の「子会社・関連会社等一覧」をご覧ください。◆当社業務に関する情報提供、運営管理、商品・サービスの充実◆その他保険に関連・付随する業務 要配慮個人情報等のセンシティブ情報については、個人情報保護法その他の法令、ガイドラインに規定する場合を除くほか、取得、利用または第三者提供を行いません。 なお、上記利用目的に必要な範囲で、代理店・業務委託先(明治安田生命を含みます。)、保険金支払いに係る関係先や再保険会社等へ、この契約に係るお客さまの情報を提供することがあります。 また、適正な保険契約のお引受け等を目的とし、他の損害保険会社等との間で、お客さまの情報を共同利用することがあります。当社におけるお客さまの情報の取扱いについては、ホームページ(https://www.meijiyasuda-sonpo.co.jp/)をご覧ください。 保険金額は、高額療養費制度等の公的保険制度をふまえて設定してください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ(※)等をご確認ください。(※)https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html●このパンフレットは、普通傷害保険の概要をご説明したものです。 保険金のお支払条件、ご契約の手続き、告知・通知義務、その他の詳しい内容は、取扱代理店または当社にご照会ください。 取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約したものとなります。 また、ご契約に際しては、必ず「重要事項説明書(重要事項のご説明)」をご覧ください。https://www.meijiyasuda-sonpo.co.jp/取扱代理店MYG-CH-22-0026(2023.3.17)●まずご連絡ください。 《代理請求制度について》  保険金について、被保険者(保険の対象となる方または保険の補償を受けられる方)に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、被保険者の代理人がいないときは、次の方のいずれかが、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。この場合、約款に定める書類のほか、健康保険証の写しまたは住民票等の被保険者の代理人であることを確認するための書類をご提出いただくことがあります。●必ずご相談ください。●当社はお客さまの情報を、必要に応じ、次の目的で利用させていただきます。●保険金額の設定にあたって、ご注意いただきたいことがあります。11.事故が起こった場合のお手続き12.個人情報の取扱いに関する事項13.その他

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