2.クーリング・オフ3.告知義務5.健康に関する告知について6.保険期間および補償の開始・終了時期 本契約のご契約にあたっては、契約者である企業・団体との間で、協定書*を取り交わす必要があります。*協定書の内容について被保険者の範囲、就業障害の定義、保険金の支払方法、支払基礎所得額の算出方法、約定給付率、最高保険金支払月額、免責期間、補償対象期間、始期前治療に関する取扱い、保険料に関する事項、無事故戻しの有無 等 お申し込みいただくご契約は、保険期間が1年以内であるため、ご契約のお申込後に、申込みの撤回または契約の解除(クーリング・オフ)を行うことはできません。 保険契約者・被保険者には、告知義務があり、取扱代理店には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。 告知事項とは、危険に関する重要な事項として当社が告知を求めるもので、保険契約申込書に記載された内容のうち、☆印または★印がついている項目のことです。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除することがあります。 なお、健康状態に関する告知内容が事実と相違する場合には、保険期間開始時*1からその日を含めて1年以内であれば、ご契約を解除することがあります。また、保険期間開始時*1から1年を経過していても、保険期間開始時*1からその日を含めて1年以内に、就業障害が開始していた場合は、ご契約を解除することがあります。ご契約を解除した場合は、保険金をお支払いできないことがあります*2ので、保険契約申込書の記載内容を必ずご確認ください。*1 継続契約の場合は、初年度契約の保険期間開始時をいいます。ただし、継続前契約に比べて保険金額を増額する等、補償内容を拡大した 場合は、拡大した継続契約の保険期間開始時をいい、拡大部分について同様に取り扱います。*2 「身体の障害の発生」と「解除の原因となった事実」に因果関係がなければ、保険金をお支払いします。4.通知義務等 ご契約後、次の事実が発生した場合には、遅滞なく取扱代理店または当社にご通知ください。ご通知がない場合、ご契約を解除したり、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。◆ご通知いただいた内容によっては、保険料が変更となる場合があります。なお、この場合には、業種に変更が生じた時以降の期間に対して算出した保険料を返還または請求します。◆被保険者の月平均所得額がご契約時の額より減少した場合には、取扱代理店または当社にご連絡のうえ、保険金額の見直しについてご相談ください。◆保険契約者の住所等を変更した場合には、取扱代理店または当社にご通知ください。 初年度契約の被保険者、継続契約の場合で保険金額を増額された被保険者につきましては、健康状態の告知が必要です。なお、一定の条件*に該当する場合には、企業・団体の代表者による一括告知制度が採用できます(任意加入型(B型)は、個々の加入者による告知が必要です。告知した内容が事実と違っている場合には、ご契約のその加入者に対する部分が解除されたり、保険金が支払われないことがありますのでご注意ください)。*次の条件すべてに該当する場合のみです。 ①同一の企業体等に所属する者の団体等、当社が認める団体であること ②全員加入型(A型)契約(50名以上)であること ③定期健康診断等の方法により、団体が団体構成員全員の健康状態を常に把握できる状態にあること◆保険期間:1年間◆補償の開始:保険契約申込書記載の保険期間の初日の時刻◆補償の終了:保険契約申込書記載の保険期間の末日の時刻ご契約の注意事項について1.協定書の締結について【通知事項】 業種に変更が生じた場合9
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