8.保険料の払込方法10.重大事由による解除 重大事由による解除については、「約款・特約集」をご参照ください。9.満期返れい金・契約者配当金 団体長期障害所得補償保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。12.就業障害が開始した場合◆就業障害が開始した場合のお手続き(代理請求制度を含みます。)については、「約款・特約集」をご参照ください。◆保険金のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、次の書類をご提出いただく場合があります。11.補償の重複 ご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約・特約(当社以外の保険契約・特約を含みます。)が他にある場合、補償が重複することがあります。 補償が重複すると、対象となる事故について、どちらの保険契約・特約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約・特約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、ご契約ください。暫定保険料・確定精算方式*。また、確定精算を省略できる、「保険料確定特約」もあります。*暫定保険料・確定精算方式とは、ご提出いただいた人員構成表等の資料を元に算出した保険料(暫定保険料)を契約時にお払い込みいただき、保険期間満了後に保険料を確定するために必要な資料をご提出のうえ、その資料に基づいて算出した保険料と暫定保険料との差額を精算する方式です。*集金事務委託契約書を締結し、集金事務費をお支払いします。加入者の保険料について、企業・団体に集金事務を委託*し、企業・団体よりお払い込みいただきます。他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等の、当社が支払うべき保険金の額を算出するための書類【補償が重複する可能性のある主な保険契約】今回ご契約いただく補償団体長期障害所得補償保険団体長期障害所得補償保険所得補償保険補償の重複が生じる他の保険契約・特約の例13.ご契約が共同保険契約の場合 ご契約が共同保険契約の場合、各引受保険会社は、それぞれの引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の責任を負います。当社は幹事保険会社として、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の受領、保険証券の発行、保険金のお支払いその他の業務または事務を行います。7.保険料の決定の仕組み 保険料は、被保険者の年齢・性別、免責期間、補償対象期間、保険金額、被保険者数、業種等によって決まります。お客さまが実際に契約する保険料については、保険契約申込書にてご確認ください。 第2回目以降の分割保険料は、払込期日までにお払い込みください。払込期日の属する月の翌月末日までに分割保険料のお払い込みがない場合には、その払込期日後に開始した就業障害または被った身体の障害による就業障害に対しては保険金をお支払いしません。また、ご契約を解除することがあります。□ 全員加入型(A型)の場合<保険料の払込猶予期間等の取扱い>□ 任意加入型(B型)の場合10
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