団体長期障害所得補償保険
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退院患者 傷病別平均在院日数 ①有給休暇期間・私傷病休職(有給)期間中は給与支給があるため、傷病手当金*の支給額は調整されます。 給与支給額が傷病手当金の額を上回る場合は傷病手当金は不支給となり、下回る場合は差額が支給されます。*傷病手当金は「4日以上療養のため労務に服すことができないこと」を要件とし、連続する3日間の待機期間を経て4日目から支給対象となります。支給額は、1日あたり標準報酬日額の3分の2に相当する金額となります。【健康保険法第99条(傷病手当金)】②復職当初は就業障害発生前と同様の勤務が難しく、給与が以前より少ないことが想定されます。のみなさまが所得を補償します。有給休暇期間有給休暇期間❶ 健康保険(傷病手当金等)私傷病休職期間(有給)私傷病休職期間(有給)約2か月約2か月私傷病休職期間(無給)職場復帰収入・手当雇用状態(例)▲就業障害▲復職長期療養は脳卒中などの病気やケガだけではありません。厚生労働省の「患者調査」によると「精神及び行動の障害」の「退院患者 傷病別平均在院日数」は290.4日となっています。GLTDは「うつ病」などの「精神障害」による就業障害も補償の対象とすることができます。【例】疾病により休職した場合の経済的損失イメージ (雇用状態は一般的な事例を想定しています。)約1か月約1か月約2年約2年1年6か月1年6か月健康保険不支給期間健康保険不支給期間私傷病休職中給与私傷病休職中給与給与(通常給与)❷ 復職後給与❷ 復職後給与この部分が、経済的損失部分厚生労働省の「労働安全衛生調査(実態調査)」(令和5年)によりますと、仕事や職業生活に関することで、強いストレスとなっていると感じる事柄がある労働者の割合は82.7%、強いストレスの内容として多いものは「仕事の失敗、責任の発生等」「仕事の量」「対人関係(セクハラ・パワハラを含む。)」の順となっています。また、過去1年間(令和4年11月1日から令和5年10月31日までの期間)にメンタルヘルス不調により連続1か月以上休業した労働者(受け入れている派遣労働者を除く。)の割合は0.6%(1,000人以上の事業所では1.0%)、退職した労働者の割合は0.2%となっています。【厚生労働省 令和5年「患者調査」】 悪性新生物(がん)糖尿病高血圧性疾患心疾患脳血管疾患精神及び行動の障害ケガ等300日250日200日150日100日50日0日290.4日14.4日18.3日68.9日29.4日31.8日41.6日2

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