従来の所得補償保険は、補償対象期間が1年から2年と短期の補償ですが、団体長期障害所得補償保険(GLTD)では、3年以上から最長定年年齢まで、長期間の補償を得られます。*1長期間にわたる補償特長1GLTDの特長2GLTDによる保険金のお支払い3*1 就業障害発生時にご加入者であれば、退職後も就業障害が続くかぎり、補償対象期間中は補償が継続されます。*2 就業障害の定義(「定義C」を採用)の場合で、所得喪失率が20%を超えるとき(詳細は、5ページ「契約条件」を参照) 業務上・業務外、国内・国外を問わず、ケガによる就業障害のほか、病気による就業障害もカバーします。また、医師の指示による自宅療養などの期間も補償されます。幅広い補償特長2職場復帰後も就業障害が残り所得が減少した場合、所得喪失率に応じて補償が継続されます。*2一部復職の場合も補償特長3(注) 個別の取扱いにつきましては、所轄の税務署等にご照会ください。税制は今後改正されることがあります。 全員加入型(A型)では、企業・団体が負担した保険料は全額損金算入できます。任意加入型(B型)では、従業員が負担した保険料は介護医療保険料控除の対象となります。保険金は被保険者(従業員)が直接受け取り、全額非課税となります。税法上の取扱い特長4 団体長期障害所得補償保険(GLTD)は、被保険者が身体の障害により就業障害*1となり、その就業障害が免責期間を超えて継続した場合に、保険金をお支払いします。*2 なお、免責期間を超える就業障害が終了し、その就業障害の原因となった身体の障害によって6ヵ月以内に就業障害が再発した場合は、同一の就業障害とみなして保険金をお支払いします。 お支払いする保険金は、補償対象期間中の就業障害である期間(月数)に対して、支払基礎所得額*3をもとに協定書記載の方法により算出します。補償対象期間中の就業障害である期間に1ヵ月未満の端日数が生じた場合は、1ヵ月を30日とした日割計算により保険金をお支払いします。お支払いする保険金額は協定書記載の最高保険金支払月額を限度とします。*1被保険者が身体の障害を被り、その直接の結果として就業に支障が生じている協定書記載の状態をいいます。なお、被保険者が死亡した後は、いかなる場合であっても就業障害とはいいません。*2免責期間中に就業復帰した場合はお支払い対象となりません。*3保険金の算出の基礎となる協定書記載の額をいいます。ただし、保険金の算出にあたり、支払基礎所得額に約定給付率を乗じた額は、被保険者の平均月間所得(被保険者の就業障害開始直前1年間の月平均所得額)を限度とします。3
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